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介護保険申請手続きの流れ

介護レンタルの申請手続きは、ケアマネージャーにおまかせするのが簡単確実です。

市区町村役所の窓口にて要介護認定の申請
要介護認定の申請はケアプラン作成事業者や介護保険施設にも頼むことができます。
訪問調査と医師の意見書
利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患について意見書をもらいます。
訪問調査は市区町村職員か委託を受けた介護支援専門員が家庭を訪問し、心身の状態などを聞き取ります。
審査
コンピューター判定(一次判定)の後、結果と特記事項、主治医意見書を元に「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
認定もしくは非該当
「要支援」1・2と「要介護」1~5までの7段階と「非該当」に分けられます。
非該当:介護保険サービスは受けられないので自費(保険外)レンタル
要支援1.2:介護予防サービスが受けられます。
要介護1~5:介護サービスが受けられます。
認定結果が通知されたあとは
要支援1.2の人は地域包括支援センター、要介護1~5の人は居宅介護支援事業者に連絡し、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいてサービスを利用します。※施設入所を希望する人は、施設に直接申し込みます。

 なお、認定の有効期間は新規の場合原則6か月、更新認定の場合は原則12か月となっており、引き続きサービスの利用を希望する場合は、期間満了前に更新の申請が必要です。