購入対象福祉用具について
介護保険で定められた福祉用具のうち、直接肌に触れるような、入浴、排せつに使用する用具など、貸与になじまないものについては介護保険を利用して購入することができます。
介護保険による購入を利用するには、ケアマネージャーの承諾が必要です。購入費の上限が定められており、一年間で10万円、その内1割は自己負担となります。
利用方法は、まず全額を自払いした後、申請することにより9割が戻ってくる償還(払い戻し)払い方式や、利用者本人が事業者へ1割分を支払う委任払い方式があり、業者や市町村によって異なります。
購入の際には、介護保険の対象となる商品かどうかをよく確かめましょう。
一見、特定福祉用具と思われるようなものでも、保険の対象にならない場合もあります。
また、要介護度によっても使用できる種目に制限があるので、専門の知識のある人と必ず相談しましょう。
購入の対象となる特定福祉用具には、以下の5種類があります。
移動用リフトの吊り具
身体状況によって使い分けを必要とします。
特殊尿器(自動排泄処理装置本体)
2012年の介護保険制度改正により、これまで【特定福祉用具販売】の対象であった【特殊尿器(本体部分)】は、【福祉用具貸与】の対象項目に変更となりました。
なお、【特殊尿器(交換部品)】は、従来どおり特定福祉用具販売の対象となります。
選び方・ポイント
特殊尿器は尿を受けるレシーバー(男性用、女性用)と尿をためるタンク部分(本体)で構成されています。
ベッドサイドに本体を置き、本人の手の届く範囲に置いたレシーバーに排尿すれば尿が自動的に吸引されます。
尿意があり、トイレまで間に合わない場合や歩いていけない場合に、利用者あるいは介護者の介助によりレシーバーをあてて使用します。
特殊尿器の利用者または介護者が使用しやすいか、また利用者の状態にあったものかをチェックしましょう。
入浴補助用具
■入浴用いす
■浴槽用手すり
■浴槽用いす
■入浴用介助ベルト
■入浴台
■浴室用すのこ
■浴槽内すのこ
腰掛便座
■ポータブルトイレ
便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの。
■昇降便座
電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
■据 置 型
和式便器の上において腰掛式に変換するもの。
住宅改修について
身体の状況と住宅の状況に対して、必要と認められた場合介護保険より住宅改修費用が支給されます。
要介護度に関係なく、上限20万円までの回収費用のうち、9割が給付されます。
一度の改修で上限の20万円まで使い切らなかった場合は、数度に分けて給付を受けることも出来ます。
また、介護認定区分が三段階以上あがった時(例:要介護1の人が4になった)や、転居した場合は、改めて上限20万円までの改修に給付を受けることができます。
※住宅改修は事前申請制度なので、改修工事を行う前に市町村へ申請していなければなりません。必ず専門の住宅改修業者に相談しましょう。
介護保険の住宅改修費の支給の対象となる住宅改修工事リストには以下のものがあります。
住宅改修工事の内容
1.手すりの取り付け
2.床段差の解消
3.床材の変更(滑りの防止、移動の円滑化等のためのものであること)
4.引き戸等への扉の取り換え
5.洋式便器等への便器の取り替え
6.転落防止柵の設置
7.附帯工事(1~5の各工事に附帯して必要な工事であること)