目先の安さを競うのでなく

必要なものが安心かつ安価に使える質の高いサービスを目指します。

福祉用具貸与事業所 4470900194

レンタルサービス対応機種

金額は介護レンタル、自費レンタルによって変わりますのでお電話にてお問い合わせください。

※同じ機種でも型式・年式によりレンタル料金が異なる場合があります。

スズキET4D-7

31kmの連続走行距離と大型バスケットで使いやすさが充実しています。

スズキET4D-6

31kmの連続走行距離と大型バスケットで使いやすさが充実しています。

スズキET4-F

31kmの連続走行距離と大型バスケットで使いやすさが充実しています。

遊歩スマイルα

大きいフロントバスケットはお買い物にも最適

遊歩パートナー

多機能の電動カート
ゆったりと長距離を移動したい方に

遊歩スマイル

大きいフロントバスケットはお買い物にも最適

遊歩フレンド

多機能の電動カート
ゆったりと長距離を移動したい方に

遊歩スキップα

スマート&コンパクトな電動カート
マンションなど狭いスペースでも使いたい方に

スズキ3C-II

小回りとハンドルの軽さが特徴。後輪の幅が広く見た目以上に安定しています。

タウンカート

スーパーの中やマンション等狭い場所に最適!後輪に大径タイヤ使用。

スマートパル

三輪自転車の快適さを取り入れた新しいタイプの電動車椅子

スズキ4A-II

セニアカーのベストセラーモデル

電動カートジョイスティック・補助動力タイプ

ヤマハJWシリーズ

活動範囲は室内〜屋外。電動だけでなく手動でも操作したいというアクティブな方向け


WILL

もっと自由に移動すればもっと明日は豊かになる。

ナブテスコ

歩く速度に合わせてモーターが補助し、介助者の負担を軽減。

かのうシルバーサービスレンタルカートの特徴

介護保険制度が利用可能です。

介護保険制度を利用すると、月々1,800円~という低価格で電動カートをレンタルでお使いただくことが出来ます。

毎月点検に伺います!

スタッフが毎月ご自宅へお伺いし、ご利用者の心身状態のモニタリング、電動カートの整備やメンテナンスをいたします。

ご自宅で乗車指導致します!

初めてシニアカーを利用される方には乗車指導を致します。

無料お試しレンタルできます

お身体や住環境に合ったカートを選ぶには、試し乗りが一番です。
レンタルのご契約前に、最長1週間ほどの「無料お試しレンタル」もしています。

安心カート保険完備!

すべてのシニアカーに、交通傷害、対人・対物賠償、車両保険がついています。

緊急対応いたします

外出先でカギをなくした、カートが動かない等々、ご連絡をいただければ、即日即刻対応を原則として対処します。
土日、祝日の緊急対応も可能です。

消耗品も無償で交換いたします

約3年ごとに必要になってくるバッテリー交換(自費の場合5万円ほど必要)、タイヤ、電球などの消耗品は全て当社で交換いたします。
(パンク修理は原則自費扱いとさせていただきます。)

多彩なオプション品がございます。

杖立ては標準装備です。車体カバーは無料で貸し出しております。
その他、風防や松葉づえたて、傘キャッチャー、カノピー(ホロ屋根)等、色々な付属品もレンタルできます。

機種変更も可能です

レンタル開始後でも、身体状況の変化により、車種の変更が必要になる場合もあります。身体変化に伴うシニアカーの入れ替え、および新タイプへの入れ替えは、随時行います。また、車両に不具合が発生した場合も、すぐに無償で交換を行います。

シニアカーのお引っ越しサービス無料です。

転居などの際、声をかけていただければ電動車いすの無料移動サービスをいたします。(他県へお引っ越しの場合は別途ご料金いただきます)

利用をやめることも簡単です。

電動カートを購入した場合、必要がなくなれば廃棄処理などを自分で行う必要がありますが、レンタルなら返却するだけでOK。
少しの間だけ使いたいという方でも、安心してお使いいただけます。

シニアカーのレンタルサービスを受ける際の注意点

認定結果と必要なサービス享受のギャップ

電動車いす、電動カートのレンタルは、介護保険の中では「車いす」に分類されますが、その「車いす」のサービスは要介護2以上の方を要件としています。つまり、原則として要支援1・2、要介護1の方は介護保険サービスを受けられないということです。

介護認定は、いろいろな要素を総合的に判断して結論を出すものに対し、介護を受けたい方は、膝痛で移動がままならないなど、局部的なことから介護認定を申請しているので、ここにギャップが生じます。


例外規定の運用と行政への仲介

先程のギャップを補うためと思われる例外規定が介護保険にあります。

要介護2未満であっても、日常の生活の中で必要な移動ができない場合は特例で「車いす」のレンタルを認めるというものです。

もともと自分で「車いす」を使用したいから認定申請をしているわけで、医者の意見もあるわけですから、この特例を適用し、ケアマネージャーの了承と認定結果とのギャップについて行政に説明すればほとんどのケースでサービスが受けられます。